1952-03-05 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第14号
その一條に掲げておりますものにつきまして、同令二條によりまして、左の各号に掲げているもの以外のものは一応所持を禁止するという、こういう建前になつておりますけれども、殊に二号、三号、四号等におきまして許可を受けたもの、或いは文化財保護委員会の登録を受けたものにつきましては、勿論合法的に所持が認められる、こういう建前になつておりまして、三條の表におきましては所持禁止という建前をとりつつ、三号、四号におきまして
その一條に掲げておりますものにつきまして、同令二條によりまして、左の各号に掲げているもの以外のものは一応所持を禁止するという、こういう建前になつておりますけれども、殊に二号、三号、四号等におきまして許可を受けたもの、或いは文化財保護委員会の登録を受けたものにつきましては、勿論合法的に所持が認められる、こういう建前になつておりまして、三條の表におきましては所持禁止という建前をとりつつ、三号、四号におきまして
少くともかような活動が現在の団体等規正令二條七号に該当するものであるという疑いは極めて濃厚であると申上げるわけでございます。
ただ御質問の通り、最近団体等規正令二條に禁止されているような侵略的な対外行動を鼓吹するとか、あるいは暴力主義的な傾向を助長するとかいうような客観的な言動につきましては、そういうような違反の疑いがある場合におきましては、その内容を調査してしかるべく処分を講ずるようにいたしております。清水亘氏の名前は私個人として聞いたことがございますが、ただいま申し上げたような状況でございます。
次に右翼の問題でございますが、御承知でもございましようが、現在団体等規正令二條二号、三号、六号によりまして、暴力主義的な行動に出るもの、或いは軍国主義的な言動に出るもの、或いは極端な国家主義的な言動に出るものは禁止されておりまして、私どもといたしましては、十分にかような好ましからん傾向の抬頭につきましては監視いたしておりまして、具体的な端緒をつかみました場合におきましては、これを調査して、適正に処置
○吉河政府委員 解散理由は解散させられた当日新聞にも発表いたしましたが、簡單に申しますれば、その両団体が団体等規正令二條に該当する団体と認めて解散いたしました。その該当の原因となつた事実は、反占領軍的行為つまり二條第一号違反の事実、並びに暴力主義的行為同條第七号違反の事実によるのであります。